土地に関する登記について
土地分筆登記
土地を分割したい方
・土地の一部を分割して売買したい方。
・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい方。
・建物建築予定に伴い、接道部分の幅員を確保したい方。
上記のような場合で土地を分割したい方は、「土地分筆登記」をしなければなりません。
土地分筆登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地分筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地分筆登記が完了した後に交付される登記完了証は、登記識別情報(昔でいうところの権利書)ではありませんのでご注意下さい。
土地地目変更登記
土地の地目を変更したい方
畑だった場所に建物を建てたり、宅地の一部を道路にしたりした場合、合筆するにあたって地目を揃えたい方等は、土地の地目と現況を一致させるため、「土地地目変更登記」をしなければなりません。
土地地目変更登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地地目変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地合筆登記
土地を1つにまとめたい方
数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をしなければなりません。この登記をすることによって数個あった「権利証」・「登記識別情報」も1つにまとめることができます。
土地合筆登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地合筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地地積更正登記
登記簿の面積を直したい方
測量した結果の地積が登記簿記載の地積より多かった又は少なかった方で登記簿の面積を直したい方は、「土地地積更正登記」をしなければなりません。この登記は申請義務はありませんが測量した結果の地積が登記簿の地積より少ない方は、固定資産税などに関係してきますので申請した方が良いのではないでしょうか。
土地地積更正完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地地積更正登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
その他の土地の登記
土地表題登記
土地が新たに出来た場合(公有水面埋立等)にする登記です。一般的には水路・道・畦畔などの国有地(無番地)の払い下げを受けた場合にします。(自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。)