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測量にもいろいろな種類があるんです!

現況測量のご依頼

「新築の住宅を建築する」、「土地の高低差を知りたい」、「土地の評価するため、現況図が欲しい」、「測量図の確認がしたい」などの時に行う測量が現況測量と言われる測量です。業務完了までの流れは以下のような流れになります。

1.受託

ご依頼の趣旨、内容を把握し打合せを致します。お客様がお持ちの必要書類をお借りする場合がございます。

2.資料調査

必要に応じて法務局、役所等にて資料調査を行います。

3.現地測量

現場にて、調査、測量作業を行います。

4.図面作成

測量結果を整理し、現況図面を作成します。

5.測量成果物の作成

全ての作業が完了したら、成果図書を作成し、依頼者様に内容の説明し、納品いたします。これらの作業に要する期間は順調に進んで3日~5日程度要しますが、現地の状況や天候によって多少前後する場合はございます。

境界確定測量のご依頼

土地は高価で重要な資産です。境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、 土地を売買すると、後で問題が生じた場合に大きな不利益となります。その不利益及び将来の紛争を未然に防止するためにも、お互いの土地所有者同士が境界を確認しあい、お互いの利益となるようにご協力をお願いします。境界測量から確定までの流れは以下の通りです。

1.調査

土地境界確定するまで法務局や国、都、県、市、区、町、村などの役所と立会などで境界確定に必要な資料があるかを調査します。(近隣の皆様から聴取し、資料の提供をお願いすることもあります。)

2.現地調査

上記1.で調査した資料を基に、現地に境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)があるかを調査します。

3、測量作業

上記2.で現地調査した境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)、ブロック塀、 L型側溝などを測量します。

4、計算・検討作業

上記3.の測量作業を行ったデータを計算して、上記1.で調査した資料と照合し、その計算結果を基に境界の位置を検討します。

5、境界立会

上記4.の作業により検討した境界の位置を、隣接地の皆様や、国、都、県、市、区、町、村などの役所と立会いを行い協議します。 その結果、全て隣接地の皆様の了解を得て、境界を決めます。

6、境界標の設置

上記6.で境界が決まり、境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無い箇所には、新しく設置します。

7、筆界確認書の取り交わし

筆界確認書という同じ内容の書類を2部作成し、測量依頼者と隣接地の皆様に署名・捺印をして頂き、境界が確定した証としてお互いに1部ずつ保管して頂きます。

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