建物表題部変更登記
建物を増築された方
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
建物表題部変更登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。