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建物表題部変更登記

建物を増築された方

建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

建物表題部変更登記完了までの流れ

土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

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