立会いをしたが相手を信頼できない。

立会・筆界確認書

質問内容

境界立会いを行ったが、相手を信頼できない。どう対処したらよいか?

当相談室の提案

一人で苦労するのではなく、費用はかかりますが、専門家である境界の土地家屋調査士に図面を見てもらったり、意見を求めてみてははどうでしょうか?

結果

立会いした境界については様々な資料と現地を照らし合わせても問題ないものでありました。しかし、取り交わそうとした筆界確認書に座標がなく、復元性が乏しかったため、相手方の土地家屋調査士に復元性の高い図面にするよう求め、将来的に揉めないような境界確認書にしてもらいました。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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