境界トラブル解決

お隣との境界紛争を、筆界の専門家が解決に導きます

境界トラブルとは、土地の境界(筆界)の位置をめぐって隣接地の所有者との間で認識が食い違い、塀の設置・建て替え・売却などに支障が生じている状態を指します。当相談室は境界に特化した土地家屋調査士として、資料調査・測量・立会調整から筆界特定制度の活用まで、裁判によらない解決を第一にサポートします。

ご相談内容を伺い、解決までの道筋と概算費用をお伝えします。

当相談室では境界問題の専門家である土地家屋調査士が在籍しております。

境界問題でお困りの方、境界問題で眠れない方々はまずは当相談室へお問い合わせください。

あなたのお悩みに寄り添い、解決に導きます。

当相談室の解決アプローチ

① 資料調査と現況測量で「根拠」を揃える

感情的な対立になりがちな境界問題も、法務局・役所に残る図面や過去の測量資料を丁寧に調査し、現況を正確に測量することで、客観的な土台の上で話し合いができるようになります。

② 立会・話し合いによる筆界確認

隣接所有者との立会いを当事務所が調整・進行し、双方が納得できる形での筆界確認書の取り交わしを目指します。

境界確認の進め方(5ステップ)

境界の確認は、次の手順で進めます。

  1. 土地を測量し、境界がどこか見当をつける — 資料調査と現況測量から筆界の位置を検討します
  2. お隣と境界立会いを行う — 当事務所が調整・進行します
  3. 境界標を設置する — 永続性のある標識を埋設します
  4. 万一境界標がなくなっても復元できる書類を作成する — 座標を含む確定測量図を残します
  5. 越境物がある場合は覚書を交わし、双方で認識しておく — 将来の紛争を防ぎます

③ 筆界特定制度・ADRの活用

話し合いで解決しない場合も、筆界の位置を明らかにする筆界特定制度(法務局の手続き)や、調査士会のADR(裁判外紛争解決)を活用した解決策をご提案します。代表は、法務局の筆界特定の手続で筆界を調べる筆界調査委員も務めています。

※紛争の相手方との交渉・訴訟の代理は弁護士の業務です。当事務所は境界の専門家として事実関係と筆界の根拠を明らかにする役割を担い、交渉・訴訟が必要な場面では提携弁護士と連携して対応します。

境界トラブル解決のよくあるご質問

境界トラブルの相談だけでも費用はかかりますか?

初回相談は30分無料です。状況を伺ったうえで、解決までの道筋と概算費用をご提示します。

裁判にはしたくないのですが。

当相談室も裁判によらない解決を第一にしています。筆界確認・筆界特定制度・ADRなど、裁判以外の解決手段を優先してご提案します。

全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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