筆界特定

筆界調査委員も務める専門家が、裁判によらない境界の特定をサポートします

筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請により、法務局の筆界特定登記官が、土地の筆界の位置を特定する制度です。隣接者との話し合いが進まない場合にも検討できます。当相談室は資料調査から申請代理・意見提出までをサポートします。

ご相談内容を伺い、解決までの道筋と概算費用をお伝えします。

筆界特定を検討する場面

  • 隣地と筆界の認識が食い違い、話し合いが進まない
  • 隣接者が立会いに応じない、連絡が取れない
  • 過去の図面や現地の標識からだけでは位置を判断できない

決められること・決められないこと

この制度は、登記された当時の筆界を明らかにするもので、新しく境界を作る手続きではありません。所有権の範囲や越境物の撤去、損害賠償を一括して決めるものでもありません。

結果に納得できない場合には、筆界確定訴訟を提起することができます。所有権や撤去の交渉が必要なときは、弁護士と連携して別途整理します。

期間は調査の範囲によって変わります

一律の解決期間や、裁判より必ず短く済むという保証はありません。関係する土地・所有者の数、古い資料の調査、現地測量の範囲、連絡先の確認などが期間に影響します。管轄法務局の案内も踏まえ、申請準備と申請後の手続きを分けて見通しをご説明します。

売却や建築の予定がある場合は、最初の相談で期限をお伝えください。

初回相談で確認する資料

  • 土地の所在地・地番、所有者がわかる資料
  • 手元にある公図・地積測量図・境界確認書
  • 境界標や塀、隣接地との位置関係がわかる写真
  • 相手方から届いた書類、話し合いの経緯と希望する解決

資料がなくても相談できます。申請に必要な書類は、所有関係と土地の状況を確認してご案内します。

手続きの流れ

  1. 資料と現況を調べ、筆界特定を利用する必要があるか検討します。
  2. 申請書類と根拠資料を揃え、管轄法務局へ提出します。
  3. 法務局の調査・測量等に対応し、代理人として意見や資料を提出します。
  4. 特定結果を確認し、必要に応じて境界標や地積更正登記など次の手続きを検討します。

代表は筆界特定の申請に関わってきた経験があり、筆界調査委員も務めています。依頼者の申請を代理する立場と、法務局に任命される委員の立場は別のものです。

費用を確認するときの区分

法務局に納める申請手数料、手続きで必要になる測量等の費用、当事務所への調査・書類作成・申請代理の報酬を分けて確認します。申請手数料だけが総額ではありません。必要な作業と費用の範囲をご説明してから進めます。

既存料金表から見る、主な費用の内訳

必要な項目を組み合わせてお見積りします。下記は総額やセット料金ではありません。土地の状況によって作業内容と金額が変わります。

項目費用の目安
調査費(資料調査・現地調査)基本費用 5万円(税込価格5万5,000円) + 実費

調査範囲の大小、古い登記記録の調査範囲、資料館等の調査の有無などにより変動します。

測量費用別途お問い合わせください

面積、測量器械を設置する数、測量のしやすさにより変動します。

書類作成費用基本費用 1種類 2万円(税込価格2万2,000円)

すべての料金項目・相談料・費用の考え方を確認する →

筆界特定のよくあるご質問

筆界特定の費用はどのくらいかかりますか?

法務局へ納める申請手数料(土地の固定資産評価額に応じて算定)と、測量・書類作成・代理の報酬が必要です。土地の状況により幅があるため、初回無料相談で概算をご提示します。

相手が特定結果に納得しなかったらどうなりますか?

特定結果に不服がある場合、最終的には筆界確定訴訟という選択肢が残されています。結果だけで所有権の争いや越境物の撤去まで解決するとは限らず、必要に応じて弁護士との連携を検討します。

全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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