境界はOK!でも署名押印したくない・・・

立会・筆界確認書

相談内容

お隣と境界立会いを行い境界自体には異議はないが、筆界確認書に署名押印したくない。

当相談室の提案

理由を聞いたところ、今までの経緯からして土地家屋調査士に不信感を持っており、さらに実印および印鑑証明書を求めてくるので嫌だということでした。そのため「境界確認の書類を交わすことが重要であり、認印でもなんら効力は変わらないのでそれで署名捺印して相手に渡したらどうか」と提案いたしました。

結果

問題なく筆界確認書を交わせたということでした。当相談室では、印鑑証明書は本人確認を行うための書類のひとつであると捕らえているため、免許証や保険証で本人を確認できれば筆界確認書に実印の押印や印鑑証明書の添付は不要だと考えています。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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