筆界特定の費用はどのくらいかかりますか?

カテゴリ: 筆界特定

【回答の要点】法務局に納める申請手数料(対象土地の固定資産評価額から算定されます)と、資料調査・測量・書類作成・代理の専門家報酬が必要です。土地の評価額・筆数・争点の複雑さによって幅が大きいため、無料相談で資料を拝見したうえで概算をご提示します。

筆界特定の費用は大きく2つに分かれます。

(1) 法務局へ納める申請手数料

対象となる土地(自分の土地と相手方の土地)の固定資産評価額をもとに算定されます。算定方法は法務局が公表しており、訴訟の印紙代と比べて低額に設定されています。このほか、法務局の測量が必要な場合は手続費用(予納金)がかかることがあります。

(2) 専門家報酬

申請書類の作成、公図・旧台帳等の資料調査、測量、意見書の作成、代理人としての対応などの報酬です。当相談室のサポート費用は料金ページで公開しています。

費用が変わる要因

  • 対象となる土地の固定資産評価額(申請手数料に直結します)
  • 筆数と隣接する土地の軒数(立会いと押印収集の回数が変わります)
  • 資料の多寡と争点の複雑さ(調査範囲が変わります)
  • 測量の難易度(面積、器械を設置する数、見通しの良し悪し)

訴訟によって筆界を争う場合、弁護士費用を含めるとこれを大きく上回ることが一般的です。費用面でも、まず筆界特定を検討する価値があります。

初回の無料相談でお持ちの資料を拝見し、見通しと概算費用を率直にお伝えします。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
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