相続土地国庫帰属制度|境界の条件と測量が必要な場合

相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈で取得した土地について、法務大臣の承認と負担金の納付を経て所有権を国へ移す制度です。2023年4月27日に始まりました。

まず確認する土地の条件

境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲について争いがある土地は申請が却下される対象です。建物がある、担保権等が設定されているなど、ほかにも対象外の条件があります。境界が明確であれば必ず承認されるわけではありません。

確定測量が一律に必須ではありません

法務省の案内では、申請のために測量や境界確定まで行うことは必須とされていません。必要なのは、申請者が認識する境界を現地で示し、写真などで特定できることです。既に測量図や境界確認書があれば、確認資料として役立ちます。

境界がわからない、図面と現地が食い違う、隣地と争いがある場合には、資料調査や測量が必要かを個別に検討します。先に高額な測量を発注するのではなく、法務局の事前相談で土地の状況と必要な資料を確認してください。

費用は審査手数料と負担金を分けて確認

申請時の審査手数料に加え、承認後には10年分の管理費相当の負担金が必要です。負担金は原則20万円ですが、土地の種類・区域・面積により算定方法が異なります。調査・測量を専門家に依頼する場合の費用は別です。

相談前に揃えるもの

  • 土地の所在地・地番がわかる資料
  • 手元にある公図・地積測量図・境界確認書
  • 土地全体と境界付近の写真
  • 建物、権利、隣地との争いなど気になる点のメモ

当相談室は境界の調査・測量・資料整理を担当します。制度の詳しい適用条件や承認申請については、下記の法務省の案内と管轄法務局で確認してください。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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