分筆登記

土地を分けて、相続・売却・活用の選択肢を広げる

分筆登記とは、一筆の土地を複数の土地に分割する登記です。相続での遺産分割、土地の一部売却、共有関係の解消などに用いられます。分筆には原則として土地全体の境界確定が前提となるため、境界の専門家である土地家屋調査士の中核業務です。

ご相談内容を伺い、解決までの道筋と概算費用をお伝えします。

分筆が活躍する場面

相続・遺産分割

一つの土地を相続人ごとに分けて相続する場合、分筆登記によりそれぞれ独立した土地として登記できます。2024年4月に相続登記が義務化されたことで、曖昧なまま放置されてきた土地を分筆して整理するご相談が増えています。

土地の一部売却・活用

広い土地の一部だけを売却したり、賃貸・駐車場として活用する場合に分筆が必要です。

共有関係の解消

離婚・兄弟共有などの共有状態を、土地を分けることで解消できます(共有物分割)。

分筆登記の流れ

① 境界確定測量

分筆する土地の外周の境界を、隣接所有者との立会いを経て確定します(ここが分筆の大部分を占めます)。

② 分筆案の作成

分け方(面積・形状・接道)をご希望と法規制を踏まえて設計します。どう分けるかで資産価値・建築可否が変わるため、専門的な検討が重要です。

③ 分筆登記の申請

地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記を申請します。

実際の解決事例

「相続で土地を分筆したい」「離婚後の共有名義の土地を分筆したい」など、当相談室の解決事例ページで実例をご紹介しています。

分筆登記のよくあるご質問

分筆にはどのくらいの期間がかかりますか?

前提となる境界確定を含めて概ね3〜5ヶ月が目安です。官民境界の確定が必要な場合はさらに要します。相続税の申告期限など期日がある場合は、逆算した計画をご提案します。

どんな形にでも分筆できますか?

接道義務や最低敷地面積などの建築規制により、分け方次第では建物が建てられない土地が生まれます。当事務所は資産価値を損なわない分筆案の設計からサポートします。

全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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