越境トラブル対応

屋根・塀・樹木の越境を、法律と測量の両面から解決

越境とは、屋根・庇・塀・給排水管・樹木の枝や根などが境界線を越えて隣地に及んでいる状態です。越境は建て替え・売却時の重大な支障になり、放置すると時効取得などの法的リスクも生じ得ます。解決の第一歩は、境界の正確な位置を確定し、何がどれだけ越境しているかを客観的に明らかにすることです。

ご相談内容を伺い、解決までの道筋と概算費用をお伝えします。

越境でよくあるご相談

  • 隣家の屋根・庇がうちの敷地の上に出ているようだ
  • ブロック塀が境界線上にあり、どちらの物か分からない
  • 隣地の樹木の枝・竹が敷地に伸びてきている
  • 売却しようとしたら、自宅の給排水管が隣地を通っていると判明した

解決の進め方

① 境界確定と越境調査

まず境界の正確な位置を確定し、現況測量により越境物の位置・範囲を図面化します。「越境しているかどうか」の争いは、境界が確定して初めて決着します。

② 越境覚書の取り交わし

すぐに撤去できない越境物については、越境の事実確認・将来の建て替え時の解消・第三者への承継などを定めた覚書を取り交わすのが実務的な解決です。売買の際も覚書があれば取引が可能になります。

③ 法的手段の検討

悪質なケースでは、弁護士と連携して撤去請求などの法的手段も検討します。

【2023年民法改正】越境した竹木の枝のルールが変わりました

従来、隣地から越境してきた木の枝は自分で切ることができず、所有者に切ってもらう必要がありました。2023年4月の民法改正(民法233条)により、①所有者に催告しても相当期間内に切除されない場合、②所有者が不明の場合、③急迫の事情がある場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。ただし境界の位置が前提となるため、まず境界の確認から始めることをおすすめします。

越境トラブル対応のよくあるご質問

隣の木の枝が伸びてきています。勝手に切ってもいい?

2023年の民法改正により、所有者に催告しても切除されない場合などは自ら切り取ることが可能になりました。ただしトラブル防止のため、境界位置の確認と記録を残したうえでの対応をおすすめします。

越境した状態のままでも土地を売れますか?

越境の内容を明確にした覚書が整っていれば、取引は十分可能です。逆に越境が未整理のままだと減額・契約破談の原因になります。売却前の越境整理をご相談ください。

全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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