建物表題部変更登記
増築・一部取り壊し・用途変更を登記に反映
建物を増築された方
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
建物表題部変更登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物表題部変更登記のよくあるご質問
昔の増築を登記していませんでした。今からでもできますか?
可能です。売却・相続・融資の際に現況と登記の不一致が問題になる前に、早めの登記をおすすめします。
物置やカーポートも登記が必要ですか?
屋根・周壁があり土地に定着した「建物」と認定されるかどうかで異なります。現地・図面を拝見して判断しますので、お気軽にご相談ください。
全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

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