建物表題部変更登記

増築・一部取り壊し・用途変更を登記に反映

建物表題部変更登記とは、増築・一部取り壊し・屋根の葺き替え・用途変更などにより建物の物理的状況が登記記録と異なることになった場合に、登記記録を現況に合わせて変更する登記です。変更から1ヶ月以内の申請が義務付けられています。

ご相談内容を伺い、解決までの道筋と概算費用をお伝えします。

建物を増築された方

建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

建物表題部変更登記完了までの流れ

土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

建物表題部変更登記のよくあるご質問

昔の増築を登記していませんでした。今からでもできますか?

可能です。売却・相続・融資の際に現況と登記の不一致が問題になる前に、早めの登記をおすすめします。

物置やカーポートも登記が必要ですか?

屋根・周壁があり土地に定着した「建物」と認定されるかどうかで異なります。現地・図面を拝見して判断しますので、お気軽にご相談ください。

全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
代表プロフィールを見る
代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

境界のお悩み、まずはお話をお聞かせください

相談は30分無料。資料がなくてもご相談いただけます。
オンライン相談・全国対応可

電話で相談075-744-1775メールで無料相談