建物表題登記
新築・未登記建物の表題登記を確実に
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されていますが、「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日などが記載され、「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権の設定等が記載されます。
しかし、新しく新築した建物や以前に建物を建築したが登記されていない建物には当然登記記録(登記簿)はありません。「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記なのです。
ご注意ください!
上記で登記記録(登記簿)は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。順番は「表題」→「権利」です。
登記記録(登記簿)を作らないと権利の登記はできないのです。
建物表題登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「建物表題登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物表題登記のよくあるご質問
建物表題登記をしないとどうなりますか?
不動産登記法上、取得から1ヶ月以内の申請義務があり、怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。また、所有権保存登記や住宅ローン(抵当権設定)に進めません。
古い未登記の建物も登記できますか?
可能です。相続した建物が未登記だったケースは非常に多く、必要資料の調査から対応します。相続登記の義務化に伴い、未登記建物の整理のご相談が増えています。
全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

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