土地の登記(分筆・地目変更・地積更正)
土地の分筆・地目変更・地積更正登記を正確・迅速に
土地分筆登記
土地を分割したい方
- 土地の一部を分割して売買したい方。
- 相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい方。
- 建物建築予定に伴い、接道部分の幅員を確保したい方。
上記のような場合で土地を分割したい方は、「土地分筆登記」をしなければなりません。
土地分筆登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地分筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地分筆登記が完了した後に交付される登記完了証は、登記識別情報(昔でいうところの権利書)ではありませんのでご注意下さい。
土地地目変更登記
土地の地目を変更したい方
畑だった場所に建物を建てたり、宅地の一部を道路にしたりした場合、合筆するにあたって地目を揃えたい方等は、土地の地目と現況を一致させるため、「土地地目変更登記」をしなければなりません。
土地地目変更登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地地目変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地合筆登記
土地を1つにまとめたい方
数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をしなければなりません。この登記をすることによって数個あった「権利証」・「登記識別情報」も1つにまとめることができます。
土地合筆登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地合筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地地積更正登記
登記簿の面積を直したい方
測量した結果の地積が登記簿記載の地積より多かった又は少なかった方で登記簿の面積を直したい方は、「土地地積更正登記」をしなければなりません。この登記は申請義務はありませんが測量した結果の地積が登記簿の地積より少ない方は、固定資産税などに関係してきますので申請した方が良いのではないでしょうか。
土地地積更正完了までの流れ
土地家屋調査士が「土地地積更正登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
その他の土地の登記
土地表題登記
土地が新たに出来た場合(公有水面埋立等)にする登記です。一般的には水路・道・畦畔などの国有地(無番地)の払い下げを受けた場合にします。(自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。)
【2024年4月〜】相続登記の義務化にご注意ください
相続で土地・建物を取得したことを知った日から3年以内の相続登記の申請が義務化されました(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の対象となる可能性があります)。過去の相続分も義務化の対象です。相続登記(権利の登記)は司法書士の業務ですが、相続した土地の分筆・地積更正・境界確定は当事務所の業務であり、提携司法書士と連携してワンストップで対応します。
【2026年4月〜】住所等変更登記も義務化されました
引っ越しや氏名変更から2年以内に、登記記録上の住所・氏名の変更登記を申請することが義務化されています(正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の対象となる可能性があります)。所有する土地・建物の登記記録の確認もあわせてご相談ください。
土地の登記(分筆・地目変更・地積更正)のよくあるご質問
地積更正登記とは何ですか?
登記記録上の面積(地積)が実際の面積と異なる場合に、正しい面積に改める登記です。境界確定測量を行ったうえで申請します。売却時に実測面積との差が判明した場合などに必要です。
農地を宅地にしたいのですが。
農地転用の許可・届出(行政書士業務)と地目変更登記(当事務所の業務)が必要です。提携専門家と連携して一括でサポートします。
全国からオンラインでご相談いただけます。現地業務は土地の所在地・状況を確認し、対応方法・日程・費用を個別にご案内します。

境界のお悩み、まずはお話をお聞かせください
相談は30分無料。資料がなくてもご相談いただけます。
オンライン相談・全国対応可
