同意なく境界標を入れられた。調べたら「元からあった杭」のほうが間違っていた

境界標・境界杭・境界確定測量・売買・不動産

相談内容

西側のお隣が土地を売りに出し、測量が行われました。ところが、こちらの同意がないまま境界標が設置されていたというご相談です。

お客様が測ってみると、東側のお隣との杭までの距離が、お手元の測量図より5cmほど短くなっていました。新しく入れられた境界標のほうがおかしいのではないか、というお話でした。

当相談室の提案

ここで「新しい杭が間違っている」と決めてかかると、判断を誤ります。5cmの差は、新しい杭がずれているのか、東側の既設の杭がずれているのか、どちらでも起こりうるからです。

そこで、お客様の土地だけを測るのではなく、同じときに分筆された一帯の土地の間口をすべて測量することをご提案しました。一帯をまとめて測れば、どの杭が元の分筆の線に乗っていて、どの杭が外れているのかが見えてきます。

結果

一帯の間口を測量したところ、全体としての誤差はほとんどありませんでした。そして、勝手に入れられたと思われていた西側の境界標は、結果として正しい位置にあったことが分かりました。

ずれていたのは、東側に元からあった既設の杭のほうでした。

そこで東側のお隣と境界確認を行い、正しい位置に境界標を設置し直しました。もし西側の杭だけを問題にしていたら、本当にずれている東側の杭が残ったまま、隣同士の関係だけが悪くなっていたはずです。

境界の相談では、「どちらが正しいか」を先に決めずに、測れる範囲を広げて事実から確かめることが結局いちばん早い解決につながります。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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