接道が2m未満で再建築不可と言われた土地。精密な測量で1.6mを確認し建築へ

境界確定測量・売買・不動産

相談内容

建物を建てるには、原則として敷地が道路に2m以上接している必要があります(建築基準法第43条の接道義務)。ご相談の土地は接道が2mに足りず、このままでは再建築ができないと言われていました。

ただ、京都市には細い道路に接する土地について独自の基準があり、一定の条件を満たせば建築が認められる場合があります。その条件に当てはまるかを調べてほしい、というご依頼でした。

接道が足りない土地は、建て替えができない前提で評価されるため、資産価値が大きく下がります。

当相談室の提案

接道の長さは、敷地と道路の境界がどこかで決まります。図面上の概測ではなく、境界標・構造物の位置・越境物の有無まで含めて現地を精密に測り直すことをご提案しました。

塀や擁壁が境界からわずかに出ているだけで、有効な接道の幅は変わります。逆に、正確に測れば足りているはずの幅が、概測では足りないように見えていることもあります。

結果

境界と越境物を詳細に測量した結果、有効な接道幅は1.6m確保されていることが確認できました。京都市の基準で求められる幅を満たしており、建築の検討を進められる状態です。

測量成果と図面をお渡しし、建築確認申請はその資料をもとに建築士の先生へ引き継いでいただきました。

「再建築不可」と言われた土地でも、測り直すと結論が変わることがあります。売却・建て替えの前に、一度正確に測っておくことをおすすめします。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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