立会いを求められたが、境界が不明。

立会・筆界確認書

相談内容

お隣から境界立会いを求められたが、境界がよくわからない。どうしたらよいか。

当相談室の提案

法務局にある資料だけではなく、建築の資料、地形、構造物、分合筆の経緯など様々な資料を調べて検討しましょう。

結果

相談現場は、明治時代にできた境界以来変更されていない境界線であったため、境界と思われる場所を探索したところ境界を示すかずら石を発見しました。その説明を相談者に説明をして納得していただきました。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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