お隣さんが立会に応じてくれない。

立会・筆界確認書

相談内容

境界確定をしたいがお隣が対応してくれない。

当相談室の提案

境界確定をする目的は何か、また隣接地にはなにか図面があるのか、現地には境界標識があるのかなどによって対応の仕方が異なります。全く図面や境界標がなければ筆界特定をするしかないと思われます。

結果

まずなぜ境界確定をしたいか確認したところ、売却をするためでした。そこで境界確定ができない隣の土地を調べたところ、昭和60年の図面があり、境界標も距離もあったため当相談室の境界に関する正当性を証明する調査報告書を作り、それをもって売買していただきました。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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