住所等変更登記の義務化|2年の期限とスマート変更登記

不動産の所有者として登記されている方は、2026年4月1日から、住所や氏名・名称の変更登記を行う義務があります。土地そのものの境界や面積を変更する登記とは別の手続きです。

申請期限と対象

変更があった日から2年以内に申請します。施行前に住所等を変更し、登記を更新していない場合の期限は2028年3月31日です。正当な理由なく義務を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

スマート変更登記を利用する場合

個人は検索用情報の申出をしておくことで、法務局が住所等の変更を確認し、本人の意思を確認したうえで変更登記を行う仕組みを利用できます。法人は会社法人等番号を登記しておく方法があります。条件や手続きは法務省の公式案内で確認してください。

法務局による確認は定期的に行われ、申出後すぐに登記が変わる仕組みではありません。売却などで早く変更する必要がある場合は、自分で申請するか司法書士へ相談します。

境界立会いの連絡にも関わります

登記記録の住所が古いと、隣接地の所有者からの立会い依頼などが届かないことがあります。所有する土地の所在地・地番と登記上の住所を確認しておきましょう。

住所等変更登記の申請代理は司法書士の業務です。当相談室では、あわせて気になっている土地の境界・面積の調査をご相談いただけます。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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