引っ越したら、持っている土地の登記も変更が必要ですか?

カテゴリ: 相続・法改正

【回答の要点】不動産の所有者として登記されている方は、住所・氏名等の変更から2年以内に変更登記が必要です。2026年4月1日より前の変更は、2028年3月31日が期限です。

正当な理由なく義務を怠ると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。検索用情報の申出などを利用するスマート変更登記の仕組みもあります。

変更登記の申請代理は司法書士の業務です。当相談室には、あわせて必要になった土地の境界・面積の調査をご相談いただけます。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
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