相続した土地の登記をしないと、どうなりますか?

カテゴリ: 相続・法改正

【回答の要点】相続の開始と不動産取得を知った日から3年以内が基本です。正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過去の相続も対象です。

2024年4月1日より前から相続による取得を知っていた場合、期限は2027年3月31日です。相続人申告登記で基本の義務を履行しても、その後に遺産分割が成立すれば、成立から3年以内にその内容の登記を申請する義務があります。

相続登記の申請代理は司法書士、土地の境界調査・分筆登記は土地家屋調査士が担当します。詳しい期限と手続きは下記の解説をご覧ください。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
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