相続登記の義務化|申請期限と境界・分筆の確認

相続登記は、亡くなった方から不動産を取得したことを登記記録に反映する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化されました。

いつまでに申請するか

相続の開始と、その相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内が基本です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

2024年4月1日より前の相続も対象です。同日より前から取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日です。取得を知ったのが施行後であれば、知った日から3年以内となります。

遺産分割がまとまらない場合

相続人申告登記は、相続人であることを申し出て基本の申請義務を履行するための手続きです。土地の持分や所有者を確定する相続登記の代わりになるものではありません。その後に遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する追加の義務があります。

境界の確認とは別の手続きです

相続登記のために、すべての土地で境界確定測量が必要になるわけではありません。一方、土地を分けて相続する、図面と現地が合わない、未登記の建物がある場合には、表示登記や測量の検討が必要です。

  • 名義変更・相続登記の申請代理:司法書士へ
  • 土地を分けるための境界確認・分筆登記:土地家屋調査士へ
  • 遺産の分け方について争いがある場合:弁護士へ

手元にある登記事項証明書や固定資産税の通知、土地の図面を用意し、どの手続きが必要かを整理しましょう。相続した土地の境界・分筆の相談もお受けしています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
代表プロフィールを見る

← 基礎知識一覧へ戻る

代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

境界のお悩み、まずはお話をお聞かせください

相談は30分無料。資料がなくてもご相談いただけます。
オンライン相談・全国対応可

電話で相談075-744-1775メールで無料相談