相続時で土地を分筆したい。

相続・分筆

相談内容

相続時の共有名義の土地の分筆について教えてほしい。

当相談室の提案

分筆するためには、相続人全員の協力が必要です。その上で周囲全部の境界を確認し、分筆する必要があります。ただ、税務署の申告は10ヶ月しかないため、亡くなってから境界確認に動いても時間的にはぎりぎりかもしれません。万が一お隣と境界確認でもめれば、分筆ができず高額な遅延金を支払わなければなります。だからこそ被相続人が亡くなる前に境界確定まではしておくほうがよいのです。

結果

被相続人になる方はご健在ですが、ご本人の判断能力に不安があったため、成年後見制度を利用したうえで境界確定を行いました。道路内には行方不明者の土地があったため不在者財産管理人を立て境界確定を行いました。かなりの時間を要するので、連携して進めていくことが大切です。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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