相談は30分無料 受付時間 9:00~18:00

075-744-1775

こんな時役立ちます!~土地編~

隣との境界があいまいだが、近所付き合いのこともあり言いにくい。

境界があいまいなまま代替わりすればもっとわからなくなりませんか?また新しいお隣さんが来たとたん「不動産屋に言われたから」と思ってもいない境界線を主張される可能性はありませんか?
論理的に分析したうえで境界確認を行います。

 

隣が越境してきて困っている。

お客様の思っている境界と、隣の思っている境界が異なっていることはないでしょうか?
まずは境界確認を行います。境界確認をすれば解決することもあります。

 

お隣と境界が決まらずトラブルになっている。

境界トラブルは感情トラブルとも言われています。お互いに感情的になっていることはないでしょうか?
お互いのお話を聞かせていただき解決へ導きます。それでもダメなら様々な角度から分析をおこなった資料を法務局の筆界特定室や解決支援センターに提出し法的に解決をします。
当相談室は京都で筆界特定での解決件数が一番です。

 

宅地の一部を道路として提供している。

固定資産税は適正に課税されていますか?
調査、測量を行い、変更の届出をすることによって
道路部分の固定資産税を安くしてもらえる可能性があります。

 

現況が山林なのに登記記録は宅地になっている。

固定資産税が宅地として課税され続けていませんか?
現地調査行った上で登記記録の変更の届出をすることによって固定資産税が安くなる可能性があります。

 

土地の一部を売りたい

土地を分割しなければ売ることができません。
境界確認をした上で土地を分割し、登記簿を分ける分筆登記を申請します。

 

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