境界とは?
一口に「境界(きょうかい)」と言っても、2種類あります。
それは「公法上の境界」と「私法上の境界」です。
「公法上の境界」と言われるものが、不動産登記法でいう「筆界(ひつかい)」というものになります。この「公法上の境界」はと個人の意思では変更ができません。
すなわち、お客様ご自身で境界を変更することができないのです。
一方で、「私法上の境界」とは例えば、お隣さんとの境界が斜めになっていて使いにくいので、
お隣さんと相談しただけで、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずそのままにした場合の境界のことを示します。
つまり、「私法上の境界」は筆界(「公法上の境界」)ではありません。
長年経つと、現在の状況や・利用状態変わり筆界がわからなくなってしまうケースが多く見られます。
従って、現在利用している土地の境界が筆界であるとは限りません。いくらブロック塀とか構造物があったとしても、またお隣さんとお互いに境界と認識していても、筆界でないことが多くあります。
◆筆界として確定させておかないと
① 相続時に兄弟で土地を分け合おうと思った時に、すぐに分け合うことができない
② お子様、お孫様の代でお隣さんと境界問題で揉めてしまう可能性がある
③ 新築を計画した際、すぐに建物を建てることが出来ない
このように筆界でないと、多くの問題が起こったり、問題の種を残してしまったり、スムーズに計画を実行できなかったり、様々な問題が起こります。既に説明したように、この筆界をお客様個人で変更することが出来ません。
◆この筆界を取り扱う専門家が我々土地家屋調査士です
① 今現在の筆界は正しいのか確認したい
② 親が高齢になってきたので、いざという時に境界問題で揉めないようにしておきたい
③ 親から譲り受けた土地に新築で家を建てることができるか確認したい
など、土地の境界に関するどんな質問でも親切丁寧にお答えします。
まずは、境界問題で悩んだら、境界職人のいる当事務所にご相談ください。