越境部分を分筆し自分の土地にしたい

越境・分筆

相談内容

自分の建物がお隣に越境しており、その部分について時効で自分の土地にしたい。

当相談室の提案

そもそも時効は一般の方が考える以上に簡単に認められません。

そしてそれは裁判所で認めていただかないといけないのです。さらに裁判所に時効を認めてもらっても裁判を仕掛けたお隣に境界確定をしてもらい、土地を分筆してもらって名義を書き換える作業が必要なのです。

費用対効果を十分に検討する必要があります。

結果

あまりにも費用と時間、手間がかかるので方針転換し、お隣と交渉してもらい測量費用を持つ代わりに土地を贈与してもらうことになりました。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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