離婚後の共有名義の土地を分筆したい。

分筆

相談内容

離婚をしたが共有名義の土地につき分筆したい。

当相談室の提案

分筆するためにはまず周囲の境界確定が必要です。離婚をしたため協力的にはなれないだろうが、協力しなければ進みません。ただ分筆をしたとしても建築基準法で建物が建てられる土地、つまり接道が2mなければ意味がないのであり、十分考慮する必要があります。また土地の形状によっては単純に持分の割合で分筆したとしても価値が異なる場合があるので、その視点からも考慮する必要があります。

結果

いろいろ検討された結果、分筆することはそれぞれに得策ではなかったため、その土地を売却し、金銭により分けることに決められました。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を調整して掲載しています。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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