法務局に地積測量図がない土地と言われました。問題ですか?

カテゴリ: 境界標・図面

【回答の要点】地積測量図がない土地は珍しくなく、それ自体が直ちに問題ではありません。ただし境界の根拠資料が少ないため、売却・分筆の際には境界確定測量が必要になります。

地積測量図は、分筆や地積更正などの登記の際に法務局へ提出される図面です。そうした登記を過去に行っていない土地には地積測量図が存在しません。特に古くからの土地では「ない」ほうが普通です。

地積測量図がない土地の注意点

  • 登記記録の面積(公簿面積)が実際と大きく異なる可能性があります(縄伸び・縄縮み)
  • 境界の公的な根拠資料が少ないため、売却時には境界確定測量が求められるのが一般的です

対処

公図・旧土地台帳・隣接地の地積測量図・現況などから筆界を検討し、境界確定測量を行うことで、正確な面積と境界が確定します。売却・相続の予定が生じる前の整備をおすすめします。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
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