隣の木の枝が敷地に伸びてきました。自分で切ってもいいですか?
カテゴリ: 越境
【回答の要点】2023年4月の民法改正により、所有者に催告しても相当期間内に切除されない場合などは、自ら枝を切り取れるようになりました。ただし前提として境界の位置の確認をおすすめします。
民法233条の改正(2023年4月)
従来、越境してきた竹木の「枝」は所有者に切除を求めることしかできませんでした(「根」は自分で切れる)。改正により、次の場合には自ら枝を切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に切除を催告したが、相当の期間内に切除されないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
実務上の注意
- 「どこからが越境か」は境界の位置次第です。境界が曖昧なまま切除すると逆にトラブルの原因になります
- 催告の記録(書面・写真)を残しておくことが重要です
- 竹林に接する土地では地下茎(根)の問題も絡みます
当相談室では、境界の確認・記録とあわせた越境対応の進め方をアドバイスしています。感情的な対立になる前にご相談ください。
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