隣の木の枝が敷地に伸びてきました。自分で切ってもいいですか?

カテゴリ: 越境

【回答の要点】2023年4月の民法改正により、所有者に催告しても相当期間内に切除されない場合などは、自ら枝を切り取れるようになりました。ただし前提として境界の位置の確認をおすすめします。

民法233条の改正(2023年4月)

従来、越境してきた竹木の「枝」は所有者に切除を求めることしかできませんでした(「根」は自分で切れる)。改正により、次の場合には自ら枝を切り取ることができるようになりました。

  • 竹木の所有者に切除を催告したが、相当の期間内に切除されないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

実務上の注意

  • 「どこからが越境か」は境界の位置次第です。境界が曖昧なまま切除すると逆にトラブルの原因になります
  • 催告の記録(書面・写真)を残しておくことが重要です
  • 竹林に接する土地では地下茎(根)の問題も絡みます

当相談室では、境界の確認・記録とあわせた越境対応の進め方をアドバイスしています。感情的な対立になる前にご相談ください。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
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