土地家屋調査士・司法書士・弁護士・測量士の違い

不動産の相談は、同じ土地でも「何を確認・変更したいか」によって依頼先が変わります。

土地家屋調査士:境界・形・面積と表示登記

境界の調査・測量、土地を分ける分筆登記、建物の新築や増築に伴う表示登記などを扱います。筆界特定の申請代理も業務に含まれます。

司法書士:所有者や担保など権利の登記

相続・売買による名義変更や抵当権の登記などを扱います。相続した土地を分けて登記する場合は、土地家屋調査士が分筆、司法書士が相続による所有権の登記を担当するなど、連携が必要になります。

弁護士:紛争の交渉・訴訟の代理

所有権の争いや損害賠償、訴訟の代理などを担当します。境界の根拠を示す調査・測量資料は、土地家屋調査士が協力して用意することがあります。ADR手続代理認定調査士が所定の裁判外紛争解決手続を代理するときも、弁護士との共同受任が必要です。

測量士:測量の計画・実施

測量士は測量に関する専門資格です。測量士の資格だけで、表示登記の申請代理を行うことはできません。登記まで必要な測量かどうかを依頼前に確認しましょう。

相談先を決められない場合は、土地の状況と最終的に実現したいことをお伝えください。必要な業務を分けてご案内します。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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