建物の新築・増築・取壊しと表示登記

建物の新築・増築・取壊しでは、現況に合わせて表示登記を確認します。所有者や抵当権などの権利の登記とは担当業務が異なります。

新築した建物が未登記

建物表題登記によって、所在・種類・構造・床面積などを登記記録に反映します。新築した建物の所有権を取得した場合、原則として取得の日から1か月以内に表題登記の申請が必要です(不動産登記法47条)。建築関係の図面や所有権を確認できる資料を用意し、早めにご相談ください。

増築や用途変更で登記と違う

増築や用途変更などで登記された種類・構造・床面積に変更が生じた場合、原則として変更の日から1か月以内に変更登記の申請が必要です(不動産登記法51条)。登記記録と現況を照合し、必要な手続きを確認します。融資や売却にあたり不一致を指摘された場合は、その指摘内容もお持ちください。

建物を取り壊した

登記済みの建物を取り壊した場合、原則として滅失の日から1か月以内に建物滅失登記の申請が必要です(不動産登記法57条)。未登記の建物を取り壊した場合の固定資産税に関する届出は、自治体に確認してください。建物を除いたことで見えるようになった境界標や越境物は、今後の利用に備えて記録しておくと役立ちます。

建物の状態と登記記録によって必要な資料が違うため、書類をすべて取得してからでなくても相談できます。

この記事の監修:代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔(さいとう土地家屋調査士事務所)
登録番号 第763号(京都土地家屋調査士会 所属)・筆界調査委員
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代表 土地家屋調査士 齋藤 大輔
代表 土地家屋調査士齋藤 大輔

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